東京都のマイナンバー窓口

大島町

マイナンバーとは

マイナンバーは、それぞれの国民に割り振られる固有の番号で、税、社会保障、災害対策などのために活用されます。
このマイナンバーは、行政を効率化して利便性を高める目的で導入されました。

東京都大島町におけるマイナンバーの担当窓口は、住民課住民係となっており、その住所や連絡先電話番号、受付時間、対応可能な言語などの詳細は、以下に掲げるとおりです。


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マイナンバーを使うシーンとは

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で、順次、マイナンバーの提示が必要となっています。
たとえば、社会保障分野では、年金の資格取得や確認・給付、雇用保険の資格取得や確認・給付、医療保険の給付請求、福祉分野の給付、生活保護などの手続において、マイナンバーが必要になることがあります。


マイナンバーカードの申請

身分証明書や様々なサービスに利用できるマイナンバーカードは、通知カードとは違って、あくまでも本人が申請をしてはじめて交付されるものであり、交付の際には病気などのやむを得ない場合を除き、原則として本人が市町村役場などの指定場所に出向き、職員による本人確認を受けてからとなります。


大島町のマイナンバー担当窓口(コールセンター)は次のとおりです。

自治体名 大島町
担当窓口 住民課住民係
電話番号 04992-2-1448
マイナンバー担当窓口の連絡先です。)
受付時間 -
対応言語 -
役場情報 〒100-0101
東京都大島町元町1-1-14
04992-2-1443 ( 役場の代表番号です。)

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マイナンバー記載の申告書提出と本人確認

マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を都税事務所などの行政の窓口に提出する際には、個人番号法(マイナンバー法)に基づく本人確認が行われます。

この場合の本人確認は、正しい番号であることを確認する「番号確認」と、申告者がその番号の正しい持ち主であることを確認する「身元確認」のふたつがあり、両方をあわせて行うためには、マイナンバーカードを提示するか、または通知カードもしくマイナンバーが記載された住民票の写しなどとともに、身分証明書(たとえば、顔写真付き学生証、戦傷病者手帳、在留カード、身体障害者手帳などの書類のうちからどれかひとつ)を組み合わせて提示する必要があります。

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