マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりに付与される12桁の番号のことで、原則として一生にわたって同じ番号が使われます。
このマイナンバー制度には、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現といった目的があります。
東京都大島町におけるマイナンバーの担当窓口は、住民課住民係となっており、その住所や連絡先電話番号、受付時間、対応可能な言語などの詳細は、以下に掲げるとおりです。
スポンサーリンク
平成28年1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要となっており、場合によっては職場や銀行などの金融機関での手続に際しても、申請書へのマイナンバーの記載などが求められることがあります。
なお、マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えないことになっています。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で、順次、マイナンバーが使用されることになっています。
たとえば、災害対策の分野では、被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務 などに活用されることになります。
大島町のマイナンバー担当窓口(コールセンター)は次のとおりです。
| 自治体名 | 大島町 |
|---|---|
| 担当窓口 | 住民課住民係 |
| 電話番号 | 04992-2-1448 ( マイナンバー担当窓口の連絡先です。) |
| 受付時間 | - |
| 対応言語 | - |
| 役場情報 | 〒100-0101 東京都大島町元町1-1-14 04992-2-1443 ( 役場の代表番号です。) |
スポンサーリンク
マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を都税事務所などの行政の窓口に提出する際には、個人番号法(マイナンバー法)に基づく本人確認が行われます。
この場合の本人確認は、正しい番号であることを確認する「番号確認」と、申告者がその番号の正しい持ち主であることを確認する「身元確認」のふたつがあり、両方をあわせて行うためには、マイナンバーカードを提示するか、または通知カードもしくマイナンバーが記載された住民票の写しなどとともに、身分証明書(たとえば、年金手帳、在留カード、愛の手帳(療育手帳)、公的医療保険の被保険者証などの書類のうちからどれかひとつ)を組み合わせて提示する必要があります。
スポンサーリンク