マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
東京都新島村におけるマイナンバーの担当窓口は、企画財政課 企画調整室となっており、その住所や連絡先電話番号、受付時間、対応可能な言語などの詳細は、以下に掲げるとおりです。
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マイナンバーカードの表面は、金融機関などの本人確認の必要な窓口において身分証明書として、また裏面は個人番号の提示を求められた際に使用できます。
マイナンバー制度導入により、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、多くの場面で個人番号の提示が必要となりますが、その際、写真付きのマイナンバーカードがあれば、これ一枚で番号確認と本人確認が可能となります。
マイナンバーカードは、金融機関での通帳作成時など、本人確認の必要な窓口で身分証明書として利用できますが、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主などの法令に規定された者に限定されています。
そのため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできないことから、むやみに個人番号が知られるおそれはないものの、マイナンバーカードを身分証明書として取り扱うかどうかは、最終的には各事業者側の判断となりますので、一部の事業者では利用できない場合があります。
新島村のマイナンバー担当窓口(コールセンター)は次のとおりです。
自治体名 | 新島村 |
---|---|
担当窓口 | 企画財政課 企画調整室 |
電話番号 | 04992-5-0204 ( マイナンバー担当窓口の連絡先です。) |
受付時間 | - |
対応言語 | - |
役場情報 | 〒100-0402 東京都新島村本村1-1-1 04992-5-0240 ( 役場の代表番号です。) |
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マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を都税事務所などの行政の窓口に提出する際には、個人番号法(マイナンバー法)に基づく本人確認が行われます。
この場合の本人確認は、正しい番号であることを確認する「番号確認」と、申告者がその番号の正しい持ち主であることを確認する「身元確認」のふたつがあり、両方をあわせて行うためには、マイナンバーカードを提示するか、または通知カードもしくマイナンバーが記載された住民票の写しなどとともに、身分証明書(たとえば、愛の手帳(療育手帳)、パスポート、運転経歴証明書、特別児童扶養手当証書などの書類のうちからどれかひとつ)を組み合わせて提示する必要があります。
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