東京都のマイナンバー窓口

三宅村

マイナンバーとは

マイナンバーは、住民票を有する全ての人に、1人につき1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理するため活用されるものです。

東京都三宅村におけるマイナンバーの担当窓口は、企画財政課企画情報係となっており、その住所や連絡先電話番号、受付時間、対応可能な言語などの詳細は、以下に掲げるとおりです。


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マイナンバーカードの申請

身分証明書や様々なサービスに利用できるマイナンバーカードは、通知カードとは違って、あくまでも本人が申請をしてはじめて交付されるものであり、交付の際には病気などのやむを得ない場合を除き、原則として本人が市町村役場などの指定場所に出向き、職員による本人確認を受けてからとなります。


マイナンバーの効果

マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体での手続に際して、個人番号を提示したり、申請書への記載をしたりすることになります。
このことによって、国や地方公共団体の間で、マイナンバーを通じた情報連携ができるようになり、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記に要する時間や労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。
また、本人や家族が受けられるサービスの情報の案内を随時受け取ることも可能になります。


三宅村のマイナンバー担当窓口(コールセンター)は次のとおりです。

自治体名 三宅村
担当窓口 企画財政課企画情報係
電話番号 04994-5-0984
マイナンバー担当窓口の連絡先です。)
受付時間 -
対応言語 -
役場情報 〒100-1212
東京都三宅島三宅村阿古497
04994-5-0981 ( 役場の代表番号です。)

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マイナンバー記載の申告書提出と本人確認

マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を都税事務所などの行政の窓口に提出する際には、個人番号法(マイナンバー法)に基づく本人確認が行われます。

この場合の本人確認は、正しい番号であることを確認する「番号確認」と、申告者がその番号の正しい持ち主であることを確認する「身元確認」のふたつがあり、両方をあわせて行うためには、マイナンバーカードを提示するか、または通知カードもしくマイナンバーが記載された住民票の写しなどとともに、身分証明書(たとえば、身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、パスポート、公的医療保険の被保険者証などの書類のうちからどれかひとつ)を組み合わせて提示する必要があります。

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