東京都のマイナンバー窓口

三宅村

マイナンバーとは

マイナンバーは、それぞれの国民に割り振られる固有の番号で、税、社会保障、災害対策などのために活用されます。
このマイナンバーは、行政を効率化して利便性を高める目的で導入されました。

東京都三宅村におけるマイナンバーの担当窓口は、企画財政課企画情報係となっており、その住所や連絡先電話番号、受付時間、対応可能な言語などの詳細は、以下に掲げるとおりです。


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マイナンバーカードとは

マイナンバーの通知後に市町村に申請をすると、身分証明書や様々なサービスに利用できるマイナンバーカードが交付されます。
マイナンバーカードに記録されるのは、氏名、住所、性別、生年月日、本人の顔写真、カードおよび電子証明書の有効期限、個人番号(マイナンバー)のほか、電子証明書に限られており、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。


マイナンバーカードの使いみち

マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用できるICカードです。
マイナンバーカードには電子証明書も標準搭載されているため、e-Taxによる確定申告などの電子申請もこのカードで行えるようになっています。


三宅村のマイナンバー担当窓口(コールセンター)は次のとおりです。

自治体名 三宅村
担当窓口 企画財政課企画情報係
電話番号 04994-5-0984
マイナンバー担当窓口の連絡先です。)
受付時間 -
対応言語 -
役場情報 〒100-1212
東京都三宅島三宅村阿古497
04994-5-0981 ( 役場の代表番号です。)

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マイナンバー記載の申告書提出と本人確認

マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を都税事務所などの行政の窓口に提出する際には、個人番号法(マイナンバー法)に基づく本人確認が行われます。

この場合の本人確認は、正しい番号であることを確認する「番号確認」と、申告者がその番号の正しい持ち主であることを確認する「身元確認」のふたつがあり、両方をあわせて行うためには、マイナンバーカードを提示するか、または通知カードもしくマイナンバーが記載された住民票の写しなどとともに、身分証明書(たとえば、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、在留カードなどの書類のうちからどれかひとつ)を組み合わせて提示する必要があります。

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