東京都のマイナンバー窓口

青ヶ島村

マイナンバーとは

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

東京都青ヶ島村におけるマイナンバーの担当窓口は、総務課となっており、その住所や連絡先電話番号、受付時間、対応可能な言語などの詳細は、以下に掲げるとおりです。


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マイナンバーの効果

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理するために活用されることになっています。
たとえば、これまでは市区町村役場、税務署、社会保険事務所など複数の機関がばらばらに個人情報を管理していたため、それぞれの役所を回って書類を入手し、提出するということがありました。
しかし、マイナンバー制度の導入後は、社会保障関連の申請時に課税証明書などの添付書類を提出しなくてもよくなるなど、面倒な手続が簡単になります。


マイナンバーを使うシーンとは

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で、順次、マイナンバーの提示が必要となっています。
たとえば、社会保障分野では、年金の資格取得や確認・給付、雇用保険の資格取得や確認・給付、医療保険の給付請求、福祉分野の給付、生活保護などの手続において、マイナンバーが必要になることがあります。


青ヶ島村のマイナンバー担当窓口(コールセンター)は次のとおりです。

自治体名 青ヶ島村
担当窓口 総務課
電話番号 04996-9-0111
マイナンバー担当窓口の連絡先です。)
受付時間 -
対応言語 -
役場情報 〒100-1701
東京都青ヶ島村無番地
04996-9-0111 ( 役場の代表番号です。)

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マイナンバー記載の申告書提出と本人確認

マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を都税事務所などの行政の窓口に提出する際には、個人番号法(マイナンバー法)に基づく本人確認が行われます。

この場合の本人確認は、正しい番号であることを確認する「番号確認」と、申告者がその番号の正しい持ち主であることを確認する「身元確認」のふたつがあり、両方をあわせて行うためには、マイナンバーカードを提示するか、または通知カードもしくマイナンバーが記載された住民票の写しなどとともに、身分証明書(たとえば、戦傷病者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、愛の手帳(療育手帳)などの書類のうちからどれかひとつ)を組み合わせて提示する必要があります。

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